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第1条 (目的) 本規約は、UPTOWNHOLIC会社(電子商取引事業者)が運営するUPTOWNHOLICサイバーモール(以下「モール」といいます。)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」といいます。)を利用するにおいて、サイバーモールと利用者の権利や義務及び責任事項を規定することを目的とします。
※ 「PC通信、無線などを利用する電子商取引に対しても、その性質に反しない限り、本規約を準用します。」

第2条 (定義)
①  「モール」とは、UPTOWNHOLIC会社が財貨または用役(以下「財貨など」といいます。)を利用者に提供するためにコンピュータなどの情報通信設備を通じて財貨などを取り引きができるように設定した仮想の営業場のことであり、同時にサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。
②  「利用者」とは、「モール」に接続して本規約によって「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。
③  「会員」とは、「モール」に会員登録した者として、持続的に「モール」が提供するサービスを利用することができる者をいいます。
④  「非会員」とは、会員登録せずに「モール」が提供するサービスを利用する者をいいます。

第3条 (規約などの明記と説明及び改定)
① 「モール」は、本規約の内容と商号及び代表者の氏名、営業所の所在地(消費者の苦情を処理することができる 住所を含む)、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が分かりようにUPTOWNHOLICサイバーモールの初期画面(前面)に明記します。但し、規約の内容は利用者がリンクを通じて見ることができるようにします。
② 「モール」は、利用者が規約の同意に先立って規約に定められた内容中、請約撤回、配送責任、返品の条件などのような重要な内容を利用者が分かりやすいように別途のリンク画面又はポップアップ画面などに明記し、利用者の確認を求めるようにします。
③ 「モール」は、「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律」、「訪問販売などに関する法律」、「消費者基本法」などの関連法に違反しない範囲で本規約を改定することができます。 
④ 「モール」が、規約を改定する場合は、適用日及び改定事由を明示し、現行規約とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日前日まで告示します。但し、規約内容を利用者に不利に変更する場合は、最低30日以上の事前猶予期間を置いて告示します。この場合、「モール」は改定前後の内容を明確に比較し、利用者に分かりやすいように明記します。
⑤  「モール」が規約を改定する場合には、その改定規約は、適用日以降に締結する契約にのみ適用され、それ以前既に締結した契約に対しては改定前の条項内容がそのまま適用されます。但し、すでに契約を締結した利用者が改定規約条項の適用を望むことを、第3項に基づく改定規約の告示期間内に「モール」に送信し、「モール」の同意を得た上で改定規約条項が適用されます。
⑥ 本規約で定めない事項や本規約の解釈に関しては、電子商取引などでの消費者保護に関する法律、規約の規制に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引などでの消費者保護指針及び関係法令又は商慣習に従います。

第4条 (サービスの提供および変更)
① 「モール」は、次の業務を行います。
1. 財貨又は用役に関する情報提供および購入契約の締結
2. 購入契約が締結された財貨又は用役の配送
3. その他「モール」が定める業務
② 「モール」は、財貨又は用役の品切れ又は技術的仕様などが変更される場合、今後締結する契約により、提供する財貨又は用役の内容を変更することができます。この場合、変更された財貨または用役の内容及び提供日などを掲示し、現在の財貨または用役内容を掲示したところに直ちに告示します。
③ 「モール」が、提供するものとした利用者と契約を締結したサービスの内容を、財貨などの品切れ又は技術的仕様の変更などによって変更せざるを得ない場合、その事由を利用者に通知可能な住所へ直ちに知らせます。
④ 前項の場合「モール」は、これによって利用者が被る損害を賠償します。但し、「モール」の故意又は過失がないことを立証する場合においては該当しません。


第5条 (サービスの中断)
①  「モール」は、コンピュータなど情報通信設備の補修点検・交換及び故障、通信の途絶等が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
②  「モール」は、第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断することによって利用者又は第三者に生じた損害を賠償します。但し、「モール」の故意又は過失がないことを立証する場合においては該当しません。
③  事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由でサービスを提供することができなくなった場合、「モール」は第8条で定める法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件に従って消費者に補償します。但し、「モール」が補償の基準等を告示していない場合には、利用者のマイレージ又はポイントなどを「モール」で通用する貨幣価値に相当する現物又は現金で利用者に支給します。

第6条 (会員登録)
① 利用者は「モール」が定めた登録様式に会員情報を記入した後、本規約に同意するという意思を表示し、会員登録を申込みます。
② 「モール」は、第1項の通り会員登録を申込んだ利用者の中、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
 1. 登録申請者が本規約第7条第3項によって以前に会員資格を喪失したことがある場合、第7条第3項による会員資格喪失後、3年が経過した者として、「モール」の会員再登録承諾を得た場合に限っては例外とします。
 2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
 3.その他、会員として登録することが「モール」の技術上、著しく支障をきたすと判断される場合
③  会員登録契約の成立時期は、「モール」の承諾が会員に到逹した時点とします。
④  会員は、登録事項に変更があった場合、相当の期間以内に「モール」に対して会員情報の修正などの方法で、その変更事項を知らせます。

第7条 (会員の退会及び資格喪失など)
①  会員は、「モール」にいつでも退会を要請することができるものとし、「モール」は直ちに退会を処理します。
②  会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができるものとします。
 1. 申請内容に虚偽内容を登録した場合
 2. 「モール」を利用して購入した財貨などの代金、その他「モール」利用に関連して会員が負担する債務を期限内に支払わない場合
 3. 他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引の秩序を脅かす場合
 4. 「モール」を利用して法令又は本規約が禁止する行為及び公序良俗に反する行為をする場合
③  「モール」より会員資格を制限・停止された後、同一の行為を二回以上繰り返したり、30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。
④  「モール」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。この場合、会員に該当内容を通知し、会員登録抹消前に最低30日以上の期間をおいて疎明の機会を与えます。

第8条 (会員に対する通知)
① 「モール」が会員に通知する場合、会員が「モール」に予め指定した電子メールアドレスを利用するものとします。
② 「モール」は、不特定多数会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」の掲示板に掲示することで個別通知に代わるものとします。但し、会員本人の取引に関連し、重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。

第9条 (購入申請)
① 「モール」の利用者は、「モール」上で次の方法又はこれと類似する方法によって購入を申し込み、「モール」は、利用者の購入申請をする際に、次の各内容を分かりやすく提供するものとします。
1. 財貨などの検索及び選択
2. 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(又は携帯電話番号)などの記入
3. 規約内容、請約撤回権が制限されるサービス、送料、設置費用などの費用負担に関する内容の確認
4. 本規約に同意し、上記3号の事項を確認するか拒否する表示 ((例) マウスクリック)
5. 財貨などの購入申請及びこれに関する確認または「モール」の確認に対する同意
6. 決済方法の選択
③ 「モール」が第三者に購入者の個人情報を提供・委託する必要がある場合、実際購入を申し込む際に、購入者の同意を得ることとし、会員登録の際には、予め包括的同意は得ません。この時、「モール」は提供される個人情報の項目、提供を受ける者、提供を受ける者の個人情報利用目的および保有‧利用期間などを購入者に明示しなければなりません。但し、「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」 第25条 第1項による個人情報の取扱委託の場合など関連法令に異なる定めがある場合にはそれに従うものとします。


第10条 (契約の成立)
①  「モール」は、第9条のような購入の申請について次の各号に該当する場合は、承諾しないこともあります。
但し、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことがあるという内容を知らせます。.
1. 申し込みの内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
2. 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁じる財貨及び用役を購入する場合
3. その他購入申請に承諾することが「モール」の技術上著しく支障をきたすと判断する場合
②  「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到逹した時点で契約が成り立ったものとします。
③  「モール」の承諾の意思表示には利用者の購入申請に対する確認及び販売可能の可否、申請の訂正・取り消しなどに関する情報などを含むものとします。

第11条(支払方法)
「モール」で購入した財貨又は用役に対する代金支払方法は、次の各号の方法から可能な方法で行います。但し、「モール」は、利用者の支払方法に対して財賄などの代金にいかなる名目の手数料も追加徴収できないこととします。
1. テレフォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種銀行振込み
2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3. オンライン口座振込み
4. 電子マネー決済
5. 代金引換
6. マイレージなど「モール」から付与されたポイントによる決済
7. 「モール」と契約を締結したり「モール」が認定する商品券による決済
8. その他の電子的な決済方法による代金決済など

第12条 (受信確認通知、購入申請変更及び取消)
①  「モール」は、利用者の注文があった場合、利用者に受信確認通知をします。
②  受信確認通知を受取った利用者は、意思表示の不一致などがある場合には受信確認通知を受け取った後、直ちに注文変更及び取消を要請をすることができるものとし、「モール」は発送前に利用者の要請がある場合には、直ちにその要請に応じます。但し、すでに代金を支払った場合には第15条の請約撤回などに関する規定に従います。

第13 条(財貨などの供給)
①  「モール」は、利用者と財貨などの供給時期に関して別途の定めがない限り、利用者が請約をした日から7日以内に財貨などを配送できるように注文製作、包装、その他の必要な措置を取ります。但し、「モール」がすでに財貨などの代金の全部または一部を受取った場合には、代金の全部または一部を受取った日から3営業日 以内に措置を取ります。この時「モール」は利用者が財貨などの供給手続き及び進行事項を確認できるように適切な措置を講じます。
②  「モール」は、利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別の配送費用負担者、手段別の配送期間などを明示します。万一、「モール」が定めた配送期間を超過した場合にはそれにより生じた利用者の損害を賠償しなければなりません。但し、「モール」の故意、過失がないことを立証した場合には、それに該当しません。

第14条(返金)
「モール」は、利用者が購入を申込んだ財貨などが品切れなどの事由で引渡し又は提供できない場合は、直ちにその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受けた場合には代金を受けた日から3営業日以内に返金するか返金に必要な措置を取ります。

第15条(請約撤回など)
① 「モール」と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受取った日(その書面を受取った時より財貨などの供給が遅かった場合には財貨などの供給受けたり財貨などの供給が始まった日をいいます。)から7日以内には請約の撤回をすることができます。但し、請約撤回に関して「電子商取引などでの消費者保護に関する法律」に別途の定めがある場合、同法規定に従います。
②  利用者は、財貨などを受取った場合、次の各項の1に該当する場合には返品及び交換はできないものとします。
1. 利用者に消費者に責任ある事由で財貨などが滅失または毀損した場合(但し、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は請約撤回ができます。)
2. 利用者の使用又は一部消費によって財貨などの価値が著しく減少した場合
3.時間の経過によって再販売が困るほどに財貨などの価値が著しく減少した場合
4.同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
③  第2条第2項ないし第4号の場合、「モール」が事前に請約撤回などが制限されるという事実を消費者がわかりやすい所に明記するか試用商品を提供するなどの措置を取らなかった場合、利用者の請約撤回などは制限されません。
④ 利用者は、第1項及び第2項の規定にもかかわらず財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なっている場合は、当該財貨などを供給された日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に請約撤回などをすることができます。

第16条 (請約撤回などの効果)
①  「モール」は、利用者から財貨などを返還を受けた場合、3営業日以内に、すでに支払われた財貨などの代金を返金します。この場合、「モール」が利用者に財貨などの返金を遅延した時には、その遅延期間に対して「電子商取引などでの消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利率を掛けて算定した遅延利子を支給します。
②  「モール」は、上記代金を返金するに当たって、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支給した時には、直ちに決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止又は取り消すように要請します。
③ 請約撤回などの場合、供給を受けた財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。「モール」は利用者に請約撤回などを理由に違約金又は損害賠償を請求しません。但し、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり契約内容と異なっていることによる請約撤回等をする場合、財貨などの返還に必要な費用は「モール」が負担します。
④ 利用者が財貨などの提供を受ける時に発送費を負担した場合、「モール」は請約撤回時その費用を誰が負担するかということを利用者が分かりやすいように明確に表示します。

第17条(個人保護情報保護)
①  「モール」は、利用者の個人情報を収集する際、サービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
②  「モール」は、会員登録の際、購入契約移行に必要な情報を予め収集しません。但し、関連法令上の義務移行のために購入契約以前に本人確認が必要な場合に限って、最小限の特定個人情報を収集することがあります。
③  「モール」は利用者の個人情報を収集・利用する時には、必ず利用者にその目的を告示し同意を得るものとします。
④  「モール」は、収集した個人情報を目的以外の用途に利用できず、新たな利用目的が発生した場合又は第三者に提供する場合には、利用・提供段階で、利用者にその目的を告示し同意を得ます。但し、関連法令に別途の定めがある場合には除外とします。
⑤ 「モール」が第2項と第3項によって利用者の同意を得なければならない場合、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他の連絡先)、情報の収集・利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供される者、提供目的及び提供する情報の内容)など、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」 第22条第2項が定める事項を予め明示するか告示しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができるものとします。
⑥ 利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧及び誤謬の訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して直ちに必要な措置を取る義務を負います。利用者が誤謬の訂正を要求した場合には「モール」はその誤謬を訂正するまで当該個人情報を利用しないものとします。 
⑦ 「モール」は、個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱い担当者を必要最小限に限定し、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、漏洩、同意のない第三者への情報提供、変造などによって利用者が被る損害に対して全ての責任を負います。
⑧ 「モール」又はそれより個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供受けた目的を達成した時には当該個人情報を直ちに破棄します。
⑨ 「モール」は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄を予め同意に設定して置きません。また、個人情報の収集・利用・提供に対して利用者が同意を拒否した時に制限されるサービスを具体的に明記し、必須収集項目でない個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由で会員登録などサービス提供を制限したり拒否しません。

第18条 (「モール」の義務)
① 「モール」は、法令と本規約で定める禁止事項・公序良俗に反する行為をせず、本規約が定めることに従って持続的かつ安定した財貨・用役を提供することに最善を尽くします。
② 「モール」は、利用者が安全にサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のための保安システムを備えるものとします。
③ 「モール」が商品や用役に対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることにより利用者が損害を被った時にはこれを賠償する責任を負います。
④ 「モール」は、利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。

第19条 (会員のID及びパスワードに対する義務)
①  第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
②  会員は自分のID及びパスワードを第三者に提供してはいけません。
③  会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり第三者が利用していることを認知した場合には、直ちに「モール」に知らせ、「モール」の案内がある場合にはそれに従うものとします。

第20条 (利用者の義務)
利用者は次の行為を行ってはならないものとします。
1. 申請又は変更時の虚偽内容の登録
2. 他人の情報の盗用
3. 「モール」に掲示された情報の変更
4. 「モール」が定める情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)などの送信又は掲示
5. 「モール」その他の第三者の著作権等、知的財産権に対する侵害
6. 「モール」その他の第三者の名誉を損傷したり業務を妨害する行為
7. 猥褻又は暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報を「モール」に公開又は掲示する行為

第21条(連結「モール」と被「モール」間の関係)
① 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例: ハイパーリンクの対象には文字、画像及び動画などを含む)方式などで連結された場合、前者を連結「モール」(Webサイト)とし、後者を被連結「モール」(Webサイト)とします。
② 連結「モール」は、被連結「モール」が独自的に提供する財貨等によって利用者と行う取り引きに関して保証責任を負わないという内容を連結「モール」の初期画面又は連結される時点のポップアップ画面に明示した場合は、その取り引きに関する保証責任を負わないものとします。

第22条(著作権の帰属及び利用制限)
①  「モール」が作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は「モール」に帰属します。
②  利用者は、「モール」を利用することにより得た情報の中で「モール」に知的財産権が帰属する情報を「モール」に事前承諾なしで複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用したり第三者に供してはならないものとします。
③  「モール」 は本規約に従って利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通知するものとします。

第23条(紛争解決)
①  「モール」は、利用者が提起する正当な意見や苦情を反映し、その被害を補償するために被害補償処理機構を設置・運営します。
②  「モール」は、利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を処理します。但し、迅速な処理が困難な場合には利用者にその事由と処理日程を直ちに知らせます。
③  「モール」と利用者間で発生した電子商取引紛争に関連し、利用者の被害救済申請がある場合には公正取引委員会又は市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従います。

第24条(裁判権及び準拠法)
① 「モール」と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴同時の利用者の住所により、住所がない場合は、居所を管轄する裁判所の専属管轄にします。但し、提訴当時利用者の住所又は居所が不明か、海外在住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
② 「モール」と利用者との間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。